個人輸入に対して課税される輸入税には、関税、消費税、酒税などの内国税があります。

商品価格、送料、保険料の合計金額が課税価格となります。 税関では送られてきた郵便物に貼られている送付状に書かれた内容物の詳細の合計金額を円換算し、課税価格を算出します。

課税価格が一万円以下の場合は、一部適用外の品目(下記)を除いて、輸入税(関税、消費税)が免除されます。 個人輸入する際の課税価格が一万円以下の場合は、個人輸入におけるメリットを最大限利用できるといえます。
輸入税が免除された(税金がからない)場合は、郵便小包(商品)は普通の郵便同様、集配局から直接受取人に配達されます。
また、課税価格が一万円以上であっても、国際郵便(航空便、船便、EMS)で商品が届けられた場合は、輸入税が課税されないこともしばしばあるようですが、国際宅配便で届けられた場合には、宅配業者が通関手続きをあらかじめ代行する関係上、例外なく課税されます。
適用外の品目:
皮革製バッグ、手袋、履物、パンティストッキング、タイツ、革靴、編物製衣類(Tシャツ、セーター等)

課税価格が一万円を越えますと、基本的には輸入税(関税、消費税、酒税など)がかかります。 ただし、課税価格が十万円以下の場合の関税には、小額の輸入貨物に対する「簡易税率」が適用されます。
税関では、輸入された小包の上に貼られたフォームに記載された内容品目と価格により、非課税か課税かをまず判断し、もし課税であれば、課税価格と品目によって、本来の関税率または簡易税率のいずれか使って税金を算出するわけです。
簡易税率の例としては、玩具、陶磁器などが3%、アクセサリー(金・銀・プラチナ)、プラスチック製品、ガラス器、リネン類などが5%、化粧品を含むその他多くのものが10%、コーヒーやお茶などが20%などとなっています。
また、簡易税率が無税(0%)のものには、時計、カメラ、CD、テープ、スキー・ゴルフ用具(ただしスキー靴を除く)、家具などがあります。 これら関税が無税のものには消費税だけが課税されることになります。
なお、課税価格が一万円以下の場合と同様、以下の品目には「簡易税率」は適用されません。
適用外の品目: 皮革製バッグ、手袋、履物、パンティストッキング、タイツ、革靴、編物製衣類(Tシャツ、セーター等)

国際郵便小包(航空便、船便、EMS)で送られてきた場合
受取人に直接配達されますので、小包の受け取りと引き換えに、輸入税(関税、消費税、酒税等)と通関手数料(200円)を配達人に支払います。
配達郵便局から郵便小包の到着と税額などが電話などにより連絡されます。 配達を希望すれば、小包が直接配達されますので、輸入税支払いと引き換えに小包を受け取ります。 または、郵便局から送付される課税通知書を持参の上、指定された郵便局へ行き、窓口で税金を納付すれば、その場で小包を受け取ることもできます。
国際宅配便で送られてきた場合
宅配業者(Federal Express, UPS, DHLなど)が通関手続きを行った上で、受取人の住所へ商品が届けられます。 業者が立て替えた輸入税は、後日送付される請求書に基づいて宅配業者に振り込む場合と、商品と引き換えに業者に支払う場合があります。

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